乗用車
タイプ軽自動車コンパクトカー①コンパクトカー②HV/SUVミニバン①ミニバン②
乗車定員4名5名5名5名6〜7名6〜7名
車種クラスタントフィットプジョー208プリウスヴォクシーアルファード
スペーシア他ヴィッツ他ヤリスクロス他CX5他セレナ他エルグランド他
6時間まで4,500円5,000円5,300円8,500円8,500円16,000円
12時間まで5,000円5,500円7,300円11,500円11,500円21,000円
24時間まで6,000円6,500円8,300円13,500円13,500円25,500円
超過料金(1H)1,200円1,500円1,500円2,500円2,500円2,500円
1ヶ月105,000円136,500円189,000円254,000円254,000円384,000円
バン/トラック
タイプ軽トラック軽キャブバン300/450500/750750/10002tトラック
乗車定員2名2/4名2/5名2/5名3/6名3名
車種クラスキャリィエブリィプロボックスタウンエースハイエースエルフ
ハイゼット他N-VAN他ADバン他NY200他キャラバン他キャンター他
6時間まで4,500円4,500円6,000円7,500円9,500円9,000円
12時間まで5,000円5,000円8,500円10,000円12,500円12,000円
24時間まで8,000円6,000円9,500円11,500円14,500円14,000円
超過料金(1H)1,200円1,500円1,500円2,500円2,500円2,500円
1ヶ月126,000円126,000円199,000円240,000円305,000円300,000円

※上記の表示金額は税別となります

  • ご予約の際は原則として、下記の予約申込金を申し受けます。※ご利用料金の一部に充当させていただきます
  • ご予約を取消しされる場合、下記の予約取り消し料を申し受けます。
    また、予定時刻を1時間以上過ぎてもご連絡のない場合は、予約を取消しすることがありますのでご了承ください。
予約申込金6,000円
予約取消手数料利用日の7日前無料
6日〜3日前基本料金の20%
2日前〜前日基本料金の20%
当日基本料金の50%
限度6,000円

※上記の表示金額は税別となります

  • 万一、事故・盗難・故障・汚損等を起こし、車両の修理・清掃等が必要となった場合、その期間の営業補償として下記のノンオペレーションチャージ(NOC)をご負担いただきます。
レンタカーで自走し店舗へ返却された場合30,000円
レンタカーで自走できず店舗へ返却できなかった場合50,000円

※上記の表示金額は税別となります

  • レンタカーをご利用期間中に駐車違反を起こした場合、ご返却までに違反処理をし「交通反則告知書」又は「納付書・領収書等」をご提示いただけないときは、下記の駐車違反違約金をお支払いただきます。
普通車クラス30,000円
中型車クラス50,000円

※上記の表示金額は税別となります

レンタカー貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第36条の細則、法令、又は一般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(予約の申込み)

  1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うことができます。
  2. 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

  1. 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
  3. 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済みの予約申込金を返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

  1. 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  3. 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  4. 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには、第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第4条及び第5条に定める処置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第7条(予約業務の代行)

  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
  2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡し条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項の定める貸渡料金を支払うものとします。
  3. 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、または運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人が自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、またはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、またはその写しを提出するものとします。
    • (注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
    • (注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施工規制第19条別記様式14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は運転免許証に準じます。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、またはその他の支払い方法を指定する事があります。

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

  1. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。
    1. 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、または当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
    2. 酒気を帯びていると認められるとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状などを呈していると認められるとき。
    4. チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
    5. 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  2. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
    3. 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
    4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第18号第6項または第23条第1項に掲げる事実があったとき。
    5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    6. 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
    7. 風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、または業務を妨害したとき。
    8. 別に明示する条件を満たしていないとき。
  3. 前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

  1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金)

  1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額または計算根拠を料金表に明示します。
    1. 基本料金
    2. 免責保証制度加入金
    3. オプション料金
    4. 燃料代
    5. その他料金
  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金を比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
  4. 貸渡料金については、細則で定めるものとします。

第12条(借受条件の変更)

  1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検及び確認)

  1. 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
  2. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  3. 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  4. 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

  1. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条 (管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第16条 (日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2【日常点検整備】に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条 (禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造し若しくは改装する等その現状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  9. 電気自動車又は充電機の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
  10. その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

第18条 (違法駐車の場合の処置等)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車した地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取などの諸費用を負担するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するように求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものします。
  5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が別に定める駐車違反違約金
    3. 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
  6. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める額の駐車違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
  7. 借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第6項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。

第5章 返還

第19条 (返還責任)

  1. 借受人又は運転者は、借受期間満了時までに所定の返還場所において、レンタカーを当社に返還するものとします。
  2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反した場合、当社に対して一切の損害を賠償する義務を負うものとします。
  3. 借受人又は運転者は、天災やその他不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還できない場合、その損害について責任を負わないものとします。ただし、この場合は直ちに当社に連絡し、指示に従う義務があります。

第20条 (返還時の確認等)

  1. 借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社の立会いのもとでレンタカーおよび備品を返還するものとします。この際、通常の使用による摩耗を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に基づいて当社の定める換算表により算出された金額を直ちに支払う義務を負うものとします。
  2. 借受人又は運転者は、レンタカー返還時に、車内に遺留品がないことを確認しなければなりません。レンタカー返還後、当社は遺留品に対して保管の責任を負わないものとします。

第21条 (借受期間変更時の貸渡料金)

  • 借受人又は運転者が第12条第1項により借受期間を変更した場合、その変更後の期間に応じた貸渡料金を支払う義務があります。

第22条 (返還場所等)

  1. 借受人又は運転者が第12条第1項により返還場所を変更した場合、その変更に伴う回送費用を負担するものとします。
  2. 借受人又は運転者が、当社の承諾を得ずに所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還した場合、返還場所変更違約料を支払う義務があります。

第23条 (不返還となった場合の措置)

  1. 借受期間が満了してもレンタカーが返還されず、かつ当社の返還請求に応じない場合、または借受人の所在が不明となる場合、当社は刑事告訴を行うなどの法的措置を取ることができるものとします。
  2. 当社は、レンタカーの所在を確認するため、借受人や運転者の家族、親族、勤務先などの関係者への聞き取り調査や、車両位置情報システムの作動など必要な措置を講じるものとします。
  3. 第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、当社に与えた損害を賠償する責任を負うとともに、レンタカーの回収および探索に要した費用を負担する義務があります。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条 (故障発見時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに異常または故障を発見した場合、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従わなければなりません。

第25条 (事故発生時の措置)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関する事故が発生した場合、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令に基づく措置を講じ、次の措置を取らなければなりません。
    1. 事故の状況を直ちに当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    2. 当社の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合、当社または当社が指定する工場で行うこと。
    3. 事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
    4. 事故に関し、相手方と示談その他合意をする際は、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人又は運転者は、前項の措置に加え、自らの責任で事故を処理し解決するものとします。
  3. 当社は、借受人又は運転者の事故処理について助言を行い、その解決に協力するものとします。

第26条 (盗難発生時の措置)

  • 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難またはその他の被害が発生した場合、次の措置を取らなければなりません。
    1. 直ちに最寄りの警察に通報すること。
    2. 被害状況を直ちに当社に報告し、当社の指示に従うこと。
    3. 盗難またはその他の被害について、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、要求される書類等を遅滞なく提出すること。

第27条 (使用不能による貸渡契約の終了)

  1. 使用中に故障、事故、盗難などの事由(以下「故障等」)によりレンタカーが使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人又は運転者は、前項の場合にレンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は既に受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りではありません。
  3. 故障等が貸渡し前に存在していた瑕疵による場合は、新たな貸渡契約が締結されたものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができます。代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用します。
  4. 借受人が代替レンタカーの提供を受けない場合、または当社が代替レンタカーを提供できない場合は、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
  5. 故障等が借受人、運転者、または当社のいずれにも責任がない事由により生じた場合、当社は受領済の貸渡料金から貸渡しから契約終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーの使用不能により生じる損害について当社に対して、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条 (賠償及び営業補償)

  1. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 第1項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるところにより損害を賠償し、または営業補償を行うものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第29条 (保険及び補償)

  1. 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負う場合、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約、損害賠償責任共済契約、または当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金または補償金が支払われます。
    1. 対人補償: 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
    2. 対物補償: 1事故につき無制限(免責金額なし)
    3. 人身傷害補償: 1名につき3,000万円まで
    4. 無保険車との事故によりケガをして、死亡した場合または後遺障害が生じた場合1名につき2億円
  2. 保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
  3. 保険金または補償金が支払われない損害、または第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担となります。
  4. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払った場合、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額または損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含まれます。

第8章 貸渡契約の解除

第30条 (貸渡契約の解除)

  1. 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反した場合、または第9条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、何らかの通知や催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条 (同意解約)

  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て、次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができます。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還します。
  2. 借受人が前項の解約を行う場合、次の解約手数料を当社に支払うものとします:
    • 解約手数料 = (貸渡契約期間に対応する基本料金) - (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金 × 50%)

第9章 個人情報

第32条 (個人情報の利用目的)

  1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は以下の通りです:
    1. 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
    2. 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれからに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
    3. 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否について審査を行うため。
    4. 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
    5. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
  2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

第10章 雑則

第33条 (相殺)

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条 (消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

第35条 (遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条 (邦文約款の優先適用)

邦文約款と英文約款の文章または用語につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。

第37条 (細則)

  1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第38条 (合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

以上

【予約取消料(キャンセル料)】

  • ご利用日の7日前まで:無料
  • ご利用日の6日前から3日前まで:ご利用総額の20%
  • ご利用日の2日前から前日まで:ご利用総額の20%
  • ご利用当日:限度6,000円(税別)

【ノンオペレーシンチャージ(NOC)】

  • 自走して返却予定場所に返却された場合:¥30,000(税別)
  • 自走できず、返却予定場所に返却されなかった場合:¥50,000(税別)
  • 利用期間中に駐車違反を起こした場合、ご返却までに違反処理をし「交通反則告知書」又は「納付書・領収書等」をご提示いただけない場合:普通車クラス¥30,000(税別)中型車クラス:¥50,000(税別)

(備品)

  • 使用不能の場合:代替品の購入金額の100%
  • 修理を要する場合:修理代金の100%以上

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